速報、フィリピン特定技能のルール (DOLE) 2019年3月22日

POEAのルール

(フィリピン労働大臣 https://www.bworldonline.com/dole-to-sign-labor-deal-with-japan-for-at-least-100000-specialized-jobs/より引用)

3/19、フィリピンがどの国よりも早く日本と特定技能の協力覚書を結びましたね!

*特定技能の詳細については、こちら

フィリピンは30%のシェア以上を目指し、どこよりも早く結んだことは、すごく評価しています。

じゃあ早速始められそうですか?

フィリピンの労働省の海外部門であるPOEAは 『適切なフィリピンの送り出し機関』 の選定をこれから行うことを発表しており、少し先になりそうです。フィリピンからのルールもまだ公式的には出ていないので、それも待つ必要があるでしょう。

フィリピンのルールもあるのか、時間かかりそうだな。

実は3/22に労働省大臣がすでに書類にはサインをしており、その情報を以下、共有します。

まず最初にフィリピン労働省は特定技能について何なのか定義しています。これから契約を結ぶ登録支援機関の方達も英語を目にする機会が増えるかもしれませんので参照してください。

特定技能: Specified Skilled Worker  

雇用主: Accepting organization 

POEAからの承認(雇用主と送り出し機関の契約書や給与水準などが正しく設定されているか確認された後に承認が出ます。): Accreditation 

日本へ行くフィリピン人への出国許可証: Overseas Employment Certificate  *OECと呼ばれています。POEAから出ます。

POLO: 世界各国のフィリピンの大使館内にある、POEAの出先機関 (ここが書類を審査します)

雇用主と送り出し機関の契約書: Recruitment Agreement 

登録支援機関: Registered Support Organization 

送り出し機関(フィリピン人材派遣企業): Sending Organization  

1号特定技能外国人支援計画: Support Plan 

フィリピンの送り出し機関は、いつわかるの?

こちらは、まだ発表になっておりません。私らサイドにも何の書類を提出するか情報は出てきていません。POEAは、確定次第、日本政府と登録機関に周知されると言っています。出ましたら、すぐに共有しますね。

POEAでの承認を受けるには?

各雇用主は登録支援機関に依頼し、1号特定技能外国人支援計画を作成します。(支援を得なくても問題ありません)

上記の1号特定技能外国人支援計画が法務省に承認された後、フィリピン大使館内にあるPOLOにRecruitment Agreement等を提出していただく形になります。こちらは、技能実習生と同じ書類になります。

フィリピン人の特別な要件はある?

技能実習生3年(2号)を経験していない者は、

1、18歳以上であること

2、N4相当の日本語を持ち、且つ各業種が行う特定技能評価試験に合格していること

3、パスポートの残存期間が6ヶ月以上あること

技能実習生3年(2号)を経験しているものに関しては、上記の2が不要です。

技能実習生ではなく、直接雇用されているフィリピン人は手続きどうなる?

基本的にフィリピン人の直接雇用は禁止されています。直接雇用が許されているのは、政府関係者、国際機関の一員であるため割合が低いです。何かご質問あれば、個別にください。

なお、直接雇用に関して、今回発表されている情報では、いかが提出必須項目でした。

  1. Verified/authenticated original employment contract which is over and above the POEA-prescribed employment contract;
  2. Passport valid at least six (6) months from the date of intended departure;
  3. Valid and appropriate visa or work permit;
  4. Certificate of medical fitness;
  5. Proof of certificate of insurance coverage covering at least the benefits providedunder Section 37-A of RA 8042, as amended;
  6. Certificate of attendance to the required employment orientation/briefing; and
  7. Clearance from the Secretary of Labor and Employment for those covered underSection 124 (d) of these Rules.

何か変わったことはある?

大幅な変更はありませんでした。強いていえば、フィリピン人への出国許可の登録が去年から、オンラインベースに変わりました。少し効率化に向かっています。

今回転職が可能だけど、何か言及してる?

転職の際には、 POLOに新しい雇用契約書の提出のみ で、詳細は見当たりませんでした。問題が増えれば、さらなる書類の提出があるかもしれません。

費用の面では何かある?

技能実習生と同じく、かかる経費はフィリピン人の負担にさせないことが明記されています。しかし、技能実習生と同様家賃の天引きは問題ないようです。

参考までに、フィリピン人に課して良い費用は以下です。

  1. パスポート
  2. 無犯罪証明 NBI/Police/Barangay Clearance;
  3. 出生証明書 NSO authenticated birth certificate;
  4. 成績表 Transcript of Records and diploma issued by the school, certified by the CHED and authenticated by the DFA;
  5. 免許証 Professional license issued by the PRC, authenticated by the DFA;
  6. 各種証明書 Certificate of Competency issued by TESDA or other competent certifying body for the job applied for; and
  7. 健康診断 DOH prescribed medical/health examination, based on the host country medical protocol.

以上、速報でした。

 

 

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